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マネジメントシステムの監査方法

このコラムでは、各社で行うISMSやEMS、QMSなどの、マネジメントシステムの監査の実施の方法について解説します。

まず監査の実施にあたり、どのような監査を実施するのか、また監査基準、期間、どのような監査人で、監査を実施する範囲の設定の方法など、監査人と被監査部門との間で監査条件を確認します。

これが、監査の開始、という手続です。
多くの場合、監査プログラムの中で定義されています。
つまり、監査の計画を作るときに、監査プログラムを参照するわけです。

監査の合意事項
・マネジメントシステムの監査であり、業務を実施する担当者
 を評価するものではないこと
・監査は議論や論争をする場ではないこと
・監査は、業務の改善に寄与する(ということを目的とする)
・問題点や課題を検出するが、改善点を考えるために検出

このような基本姿勢のもとで、
・監査基準
・監査範囲
・監査テーマ
を確認します。

そして、
・不適合(基準と比較して、基準通り実施していない状況)
を検出した時の、是正方法
を合意したうえで、監査に臨みます。

不適合は、監査基準と比較して、監査基準通りに運用されていないことが明らかになった場合、その不適合の度合いにより、
・重大な不適合
・軽微な不適合
に分けて判定する場合が多いです。

このように、監査を実施するということは、監査を始める前に、
いろいろと準備をすることがある、という事です。
急に監査をやる羽目になったとしても、その監査には、
・監査人の選定
・監査基準(判定基準の整備)
・監査の実施方法
・監査チェックリストの整備

など、準備が必要なのです。

監査という作業は、客観的に公平なものでなければなりません。


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